
〔性犯罪とは〕
同意の無い性的な行為や相手と対等な関係でなかったり断れない状況である場合に、はっきりと嫌がる事が出来ない相手に対して性的な行為を行うこと。
〔性犯罪の種類〕
・不同意性交等罪
・不同意わいせつ罪
・公然わいせつ罪
・わいせつ物頒布罪
・痴漢(迷惑防止条例違反)
・盗撮(迷惑防止条例違反)
・のぞき、つきまとい(軽犯罪法、ストーカー規制法)
・淫行(青少年保護育成条例違反)
・児童売買春、児童ポルノ(製造、売買等)
〔性犯罪の例〕
・同意の無い身体への接触
・性的な画像や写真等を見せる、送りつける、送るように要求する、インターネットやSNSで配信する。
・性的な冗談やからかい。
・アダルトビデオ等の動画配信への出演強要。
当店では弁護士からカウンセリングを受ける事を勧められた方が多数ご来店されます。
逮捕されて、刑事事件、民事事件の両方の処遇が求められる上で、刑の減刑や被害者との示談の成立等を目指す中で、
カウンセリングを受けて反省の態度や取り組みを示すことが重要になってきます。
性犯罪を行った方は何らかの刑罰を受ける事になりますが、全員が刑事施設や少年院に入るわけではありません。
未成年者や成人の場合でも、不起訴処分、罰金、科料等で犯罪は犯したものの、その後もそのまま社会生活を営んでいる方もおられます。
〔性犯罪を行った理由〕
個人の性嗜好や性依存だけではなく、下記の事が原因で犯行に及び場合が考えられる。
1.未成年の場合、親子関係の問題や両親の関係に問題がある等、家族関係が問題となる場合。
2.未成年の場合で受験のストレスや同級生や先生との対人関係でのストレスで、間違った発散方法として性犯罪を行う。
3.仕事や社会でのストレスで間違った発散方法として性犯罪を行っている成人。
4.自分自身が性虐待などの被害者だった方。
5.知的発達症(知的能力障害、知的障害)、神経発達症(ASD.ADHD)の方。
6.社会性に問題(未熟等)があったり、未成年時から社会不安症が継続している方。
当店では上記の理由により、性犯罪を行った方に対して主に認知行動療法を用いて改善を促します。下記が認知行動療法の概要となります。
性犯罪行為や性依存の症状はある出来事に対して実践者がそれをどのように受け止め、どのような見方をしたのか等、認知(物事のとらえ方や具体的なイメージ)
の仕方によって不適切な言動、行動や不快な感情、身体反応が起こります。性犯罪加害者の場合、
自分の都合がいいように解釈する癖や年月によって癖の考え方が固定されている傾向にあり、このような事を認知の歪みと呼びます。
この認知の歪みと行動を修正していくことで性犯罪を起こさないようにしていく方法が認知行動療法であり、
最終的に自分自身がセルフコントロール出来るようになることを最終目標と致します。
※ 性犯罪で逮捕され二度とこのような過ちを犯したくない方は是非、当店でカウンセリングを受ける事をお勧め致します。